在宅の療養患者(要介護者、障害者等)に対し、訪問によって医療マッサージを行う事で、通常は医師の同意に基づいて健康保険の取り扱いが可能となります。
医療上必要があると認められるマッサージで、筋麻痺、関節拘縮、筋萎縮(筋力低下)等に対して、その制限されている関節可動域拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするものです。
ケアマネージャー様、ご利用者様、ご家族様などからお電話にてご相談ください。受付にてご利用者様のご氏名、身体状況、ご希望等をお尋ねさせていただきます。
その後施術者よりご連絡させていただき、施術の適否、病状改善の可能性などについてご説明させていただきます。
ご相談の結果、施術をご希望されましたら、無料お試しマッサージ(20分)をご予約下さい。
後日、無料お試しマッサージを行いつつお体の状態を確認して施術の意義を明確にし、最も適切な施術法をご提案します。又ご本人様のご希望を十分ふまえてご相談の上、施術法を決定いたします。
そして医師に同意書をいただきましたら、決定した施術法に従い専属セラピストによるサービス開始となります。
医師の同意は、それに先立って医師が患者(家族)のニーズを確認する必要があります。そうした前提が無いまま施術者が直接、医師に署名をお願いすることは大変失礼なことです。弊社ではご依頼をいただいた時点から、同意書署名をお願いする医師、その方法等、利用者様とご相談の上、利用者様と主治医の関係性も配慮しながら、無理なく同意書を頂ける様、最善を尽くすことをお約束致します。またその後の施術経過について、毎月医師に報告の上、その後の連携を図ります。
同意書の書式は弊社にありますが、通常は利用者様宅に無料お試しマッサージ訪問の際にお渡しいたします。その際、利用者様の愁訴、基本動作などのキーワード(療養費の対象となる症状、傷病名)等を盛り込んだ記入の例を添付させて頂きます。
基本的には筋麻痺、関節拘縮、筋萎縮(筋力低下)等の原因疾患の主治医がベストですが、その医師に同意を求める事が無理であれば他の医師でも構いません(歯科医師以外の保険医であれば診療科目は無関係です。)
同意した医師は施術に対する同意を行うものであり、施術結果に対して責任を負うものではありません。
往療が認められるケースとしては 1.歩行困難等。または 2.真に安静を必要とする状態等。となっております。1の歩行困難の程度は、患者自身が独力で通院ができない(介助が必要)。または自家用車や介護タクシーなどを利用したとしても、その乗り降りに家族やヘルパーの介助が必要な状態です。
(限度額について)
医療保険の対応となるため介護保険の限度額には含まれません。
(訪問リハ、通所リハとの関係について)
介護保険のリハビリテーションと医療保険のリハビリテーションは原則として併給(同時利用)は出来ません。
しかし、訪問マッサージはこれらの法令には該当しません。
よって介護及び医療の訪問リハ、通所リハと併用する事に法制上の問題はありません。
患者様のお宅に入室した時点から、施術終了まで約25~50分となっております。
利用者様の多くは病院等から退院された後、在宅を余儀なくされている方々です。数ケ月の入院での回復リハビリテーションの効果はそれなりにあったはずです。しかし在宅生活はその後、数年~数十年続くもので、この期間にせっかく病院のリハビリで回復した機能も、非活動的な生活環境によっては徐々に低下していく場合があります(廃用症候群)。
また難病の方等の場合には進行性のものが多く、漸進的にその機能が低下していく事となります。これらの状況を放置する事は利用者様の長い在宅生活におけるQOL(その人の人生の質および満足度)を必要以上に損なう事になりかねません。弊社ではこうした方々に対して症状に応じてマッサージ、機能訓練を行います。在宅療養を余儀なくされている方の機能低下には、重篤なその起因疾患が存在する事が多く、医療マッサージでこの起因疾患を飛躍的に改善することは困難ですが、血液循環の改善による疼痛緩和、床ずれの予防、運動療法による関節運動の改善、筋力向上、バランス動作の改善、施術時間内でのコミニュケーションによる情緒の安定、等によるADL(日常生活動作)の向上、QOLの向上が効果として考えられます。